2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
私たちは、そもそも特商法自体も、それこそ類型ごとに、契約書面の発行とか、あるいはクーリングオフの仕組みについても、同じ特商法の中でもばらばらなんですから、それについて、それぞれ、じゃ、限定解除して施行する、被害が拡大しないかどうか様子を見る。
私たちは、そもそも特商法自体も、それこそ類型ごとに、契約書面の発行とか、あるいはクーリングオフの仕組みについても、同じ特商法の中でもばらばらなんですから、それについて、それぞれ、じゃ、限定解除して施行する、被害が拡大しないかどうか様子を見る。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
まさに特商法自体が、この後、整合性の法的な問題もやらせていただきますが、詐欺被害等が本当に多発している、トラブルになっている分野、それぞれカテゴリーの中で、それこそ、ジャパンライフ問題、いわゆるマルチとか、もちろん訪問販売、電話勧誘、若者たちも様々巻き込まれている。今後も巻き込まれる方が増えることは、もう容易に、専門家も想定、懸念している。その歯止めの政省令、まだ出そろっていない。
○伊佐委員 今、審議官、ある程度幅を持ったもの、まあ、特商法自体が、営利の意思があるかどうか、大量に反復継続で販売しているかどうかということなんですが、ここをあえてある程度の幅を持ってとおっしゃった意味をもう少し教えていただければ。
この商品を販売する会社に、特商法自体は適合性原則が法律で入っているかどうかもちょっと見てみないとよく分からないところがあって、施行規則か何かで入っているようですが、この適合性原則、遵守できないような企業が、やっぱりこの投資目的の商品見ると、結構訳の分からないものがあるから、恐らく金融商品よりももっとそういう可能性のある会社がいるのではないかというのが一つ。
この特商法自体の構造についても検討すべき時期に来ていると思います。このイタチごっこの現状に対してどのように対処すべきか、総合的な検討が必要ではないかと思いますが、大臣いかがお考えでしょうか。